相続登記の手続き方法と費用【義務化対応】

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といい、法務局(登記所)に申請して行います。

相続登記を行わないと、不動産の名義が被相続人のままとなり、売却や担保設定ができません。また、次の相続が発生すると相続人が増え、手続きがさらに複雑になります。相続登記は、不動産を相続した際に最優先で行うべき手続きの一つです。

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。例えば、東京都港区にある不動産であれば東京法務局港出張所が管轄となります。管轄法務局は法務局のウェブサイトで確認できます。また、オンライン申請も可能であり、遠方の不動産でも自宅から手続きを行うことができます。

相続登記の義務化について

⚠ 2024年4月1日から相続登記が義務化されました

不動産登記法の改正により、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されます。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象であり、その場合は2027年3月31日が期限です。

義務化の背景

日本全国の土地の約24%(九州の面積に匹敵)が所有者不明とされており、公共事業や災害復旧、土地の有効活用に大きな支障をきたしていました。所有者不明土地の主な原因が相続登記の未了であったことから、法改正により義務化が実現しました。

相続人申告登記制度

遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記ができない場合のための救済措置として、「相続人申告登記」制度が新設されました。この制度を利用すれば、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、一時的に義務を果たしたとみなされます。ただし、遺産分割が成立した後は3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、以下のステップで進めます。一般的に全体で1~3ヶ月程度かかります。

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    相続人の確定

    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。被相続人の本籍地が複数の市区町村にわたる場合は、それぞれの役所から取り寄せる必要があります。2024年3月1日からは「広域交付制度」により、最寄りの市区町村窓口で一括取得が可能になりました。

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    不動産の調査

    被相続人が所有していた不動産をすべて調査します。固定資産税の納税通知書、権利証(登記識別情報)、名寄帳(市区町村で取得可能)などで確認できます。共有持分や私道なども漏れなく確認しましょう。

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    遺産分割協議の実施

    相続人全員で不動産の取得者を決定します。法定相続分と異なる割合で分割する場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。遺言書がある場合は、遺言の内容に従って手続きを進めます。

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    必要書類の収集

    登記申請に必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書などを揃えます。書類に不備があると補正を求められるため、事前に管轄法務局に確認することをお勧めします。

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    登記申請書の作成

    法務局に提出する登記申請書を作成します。法務局のウェブサイトに記載例が掲載されているので参考にしましょう。登記原因は「年月日相続」と記載します。

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    法務局への申請

    管轄の法務局に登記申請書と必要書類を提出します。窓口持参、郵送、オンライン(登記・供託オンラインシステム)のいずれかで申請できます。登録免許税は収入印紙で納付するのが一般的です。

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    登記完了の確認

    申請から1~2週間程度で登記が完了します。完了後、登記識別情報通知書と登記完了証を受け取ります。登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、名義が正しく変更されていることを確認しましょう。

必要書類一覧

相続登記に必要な書類は、相続の態様(遺産分割・法定相続・遺言)によって異なります。以下は遺産分割協議による相続登記の場合の必要書類です。

遺産分割協議による相続登記の必要書類
書類名取得先備考
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本本籍地の市区町村連続した戸籍が必要。広域交付制度の利用も可能
被相続人の住民票の除票最後の住所地の市区町村登記簿上の住所と一致させるため
相続人全員の現在の戸籍謄本各相続人の本籍地の市区町村被相続人の死亡後に取得したもの
不動産を取得する相続人の住民票住所地の市区町村新しい名義人の住所確認用
遺産分割協議書相続人が作成相続人全員の署名・実印が必要
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村遺産分割協議書に添付
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村登録免許税の計算に使用。最新年度のもの
登記申請書申請者が作成法務局のウェブサイトに記載例あり
収入印紙(登録免許税分)法務局・郵便局固定資産税評価額の0.4%

💡 法定相続情報証明制度の活用

法務局に一度戸籍書類一式を提出して「法定相続情報一覧図」の認証を受けておけば、その後の相続手続き(金融機関の名義変更など)で戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。無料で利用できるため、相続手続きが多い場合は積極的に活用しましょう。

相続登記にかかる費用

相続登記にかかる主な費用は、登録免許税、書類取得費用、司法書士報酬の3つです。

相続登記にかかる費用の目安
費用項目金額の目安備考
登録免許税固定資産税評価額の0.4%法定の税金。減免制度あり
戸籍謄本等の取得費用数千円~2万円程度相続人の数や戸籍の通数による
固定資産評価証明書1通300円程度自治体により異なる
登記事項証明書1通600円法務局で取得
司法書士報酬(依頼する場合)5万円~15万円程度不動産の数や複雑さにより変動

最も大きな費用は登録免許税です。例えば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産であれば、登録免許税は12万円となります。下記の計算ツールで具体的な金額を確認してみましょう。

登録免許税計算ツール

固定資産税評価額を入力するだけで、相続登記にかかる登録免許税を自動計算できます。

万円

固定資産税の納税通知書または固定資産評価証明書に記載されている金額を入力してください

⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

よくある質問

相続登記は自分でできますか?
相続登記は自分で行うことも可能です。法務局の窓口で申請書の書き方を教えてもらえる相談サービスもあります。ただし、相続人が多い場合や遺産分割協議が複雑な場合、数次相続(相続が重複している場合)などは、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士への報酬は5万円~15万円程度が相場です。
相続登記の期限はいつですか?
2024年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請する必要があります。2024年4月1日より前に相続が発生している場合は、2027年3月31日が期限となります。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
登録免許税はいくらですか?
相続による不動産登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%(1000分の4)です。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円です。なお、計算した税額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
相続人申告登記とは何ですか?
相続人申告登記は、2024年4月1日から始まった新しい制度で、遺産分割協議が完了していなくても、相続人が法務局に対して「自分が相続人である」旨を申し出ることで、相続登記の義務を果たしたとみなされる簡易的な手続きです。ただし、遺産分割が成立した後は、別途正式な相続登記が必要です。