公正証書遺言の作成方法と費用

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書です(民法第969条)。法律の専門家である公証人が関与するため、方式不備で無効になるリスクが極めて低く、最も確実な遺言の方式として広く利用されています。

作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、遺言者の死亡後すぐに遺言の内容を実行に移すことができます。確実に遺言を残したい方には、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。

公正証書遺言は全国の公証役場で作成でき、日本公証人連合会の遺言検索システムにより、遺言者の死亡後に相続人が遺言書の有無を検索することもできます。遺言書の存在を確実に相続人に知らせることができる点も大きな利点です。

メリット・デメリット

公正証書遺言のメリット

  • 無効になるリスクが極めて低い:公証人が法律の専門家として方式を確認するため、方式不備による無効のリスクがほぼありません。
  • 原本が公証役場で保管される:紛失・改ざん・隠匿の恐れがなく、安全に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されます。
  • 検認が不要:相続開始後、家庭裁判所での検認手続きなしに、すぐに遺言の執行を開始できます。
  • 字が書けなくても作成可能:自書能力がない方や視覚障害のある方でも、公証人による代筆や手話通訳を通じて作成できます。
  • 遺言検索システム:遺言者の死亡後、全国の公証役場で遺言書の有無を検索できます。

公正証書遺言のデメリット

  • 費用がかかる:公証人手数料が財産額に応じて発生します。遺産額が大きいほど手数料も高くなります。
  • 証人が2名必要:証人を確保する必要があり、証人に遺言の内容が知られてしまいます。
  • 手間と時間がかかる:公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備など、完成までに一定の期間が必要です。
  • 公証役場への出頭が原則:遺言者本人が公証役場に出向く必要があります(出張も可能ですが割増料金が発生)。

💡 費用対効果を考えましょう

公正証書遺言の手数料は数万円〜十数万円程度ですが、遺言が無効になった場合の損失(遺産分割の長期化、弁護士費用、家族関係の悪化など)と比較すれば、非常にコストパフォーマンスの高い投資といえます。特に遺産額が大きい場合や、相続トラブルが予想される場合は、公正証書遺言の作成を強くおすすめします。

作成手順

公正証書遺言は、以下の手順で作成します。

  1. 1

    遺言内容の整理

    まず、遺言の内容を整理します。誰にどの財産を相続させるか、遺贈はあるか、遺言執行者を指定するかなどを決めます。財産の一覧と相続人の情報を整理しておきましょう。

  2. 2

    必要書類の準備

    遺言者の印鑑登録証明書、戸籍謄本、財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書等)、受遺者の住民票など、公証役場に提出する書類を準備します。

  3. 3

    公証役場での事前相談

    公証役場に連絡して、公証人との事前相談を予約します。遺言の内容と必要書類を伝え、公証人のアドバイスを受けます。多くの公証役場では、電話やメールで事前相談に対応しています。

  4. 4

    公証人による原案作成

    事前相談の内容に基づき、公証人が遺言書の原案を作成します。原案が送られてきたら、内容を確認し、修正が必要な箇所があれば公証人に伝えます。

  5. 5

    証人2名の手配

    遺言書作成当日に立ち会う証人2名を手配します。証人は成人で、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族に該当しない方である必要があります。弁護士や司法書士に依頼するか、公証役場で紹介を受けることもできます。

  6. 6

    公証役場での遺言書作成

    作成日当日、遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記します。公証人が筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、各自が署名・押印して完成です。

  7. 7

    正本・謄本の受領

    完成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されます。正本は遺言執行時に使用する重要な書類ですので、大切に保管しましょう。

公証人手数料

公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、遺言で処分する財産の価額に応じて定められています。以下は「公証人手数料令」に基づく手数料表です。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下11,000円
500万円超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超〜1億円以下43,000円
1億円超〜3億円以下43,000円+超過5,000万円ごとに13,000円
3億円超〜10億円以下95,000円+超過5,000万円ごとに11,000円
10億円超249,000円+超過5,000万円ごとに8,000円

ℹ 手数料計算の注意点

手数料は、相続人・受遺者ごとに取得する財産の価額で算出し、それぞれの手数料を合計します。例えば、妻に3,000万円、長男に2,000万円を相続させる遺言の場合、妻分23,000円+長男分23,000円=46,000円が基本手数料となります。さらに、遺言書の目的価額が1億円以下の場合は11,000円が加算されます(遺言加算)。公証人の出張の場合は手数料が50%加算され、日当・交通費も別途必要です。

必要書類

公正証書遺言の作成にあたっては、以下の書類を準備する必要があります。ケースによって追加の書類が求められることもありますので、事前に公証役場に確認しましょう。

遺言者に関する書類

  • 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 遺言者の実印

財産に関する書類

  • 不動産:登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書
  • 預貯金:金融機関名・支店名・口座番号のメモ(残高証明書があれば望ましい)
  • 有価証券:証券会社名・銘柄・数量等のメモ

受遺者に関する書類(相続人以外に遺贈する場合)

  • 受遺者の住民票または戸籍の附票
  • 受遺者が法人の場合は法人の登記事項証明書

証人に関する書類

  • 証人の氏名・住所・生年月日・職業がわかるメモ
  • 証人の本人確認書類(運転免許証等)— 当日持参

証人2名の要件

公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立ち会いが必要です(民法第969条1号)。証人は遺言書の作成過程全体に立ち会い、公証人が筆記した内容が遺言者の口述と一致していることを確認する重要な役割を担います。

証人になれない人(欠格者)

民法第974条により、以下に該当する者は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者:遺言によって利益を受ける可能性のある者は公正性を欠くため不可
  • 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族:利害関係者の親族も同様に不可
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人

⚠ 証人の欠格は遺言の無効原因になります

証人が欠格者に該当する場合、その公正証書遺言は無効となる可能性があります。証人を依頼する際は、上記の欠格事由に該当しないか必ず確認してください。特に、遺言の内容を知らない段階では、誰が推定相続人・受遺者に該当するか分からない場合がありますので注意が必要です。

証人の手配方法

証人は信頼できる友人や知人に依頼することもできますが、遺言の内容が知られてしまう点に注意が必要です。守秘義務のある専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼するのが安心です。1人あたり5,000円〜15,000円程度の日当を支払うのが一般的です。公証役場で証人を紹介してもらえることもありますので、確認してみましょう。

よくある質問

公正証書遺言の作成にはどのくらい時間がかかりますか?
公証人との事前相談から完成まで、通常2〜4週間程度かかります。初回相談で内容を打ち合わせ、公証人が原案を作成した後、修正・確認を経て作成日を設定します。必要書類の準備状況や公証役場の混雑状況によって期間は前後します。
公正証書遺言は撤回できますか?
はい、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回できます(民法第1022条)。新しい遺言書(自筆証書・公正証書どちらでも可)を作成すれば、前の遺言と抵触する部分は撤回されたものとみなされます。完全に撤回する場合は「前の遺言を撤回する」旨を明記した新しい遺言書を作成するのが確実です。
体が不自由で公証役場に行けない場合はどうすればいいですか?
公証人に出張してもらうことが可能です。病院や介護施設、自宅など、遺言者のいる場所に公証人が出向いて遺言書を作成します。ただし、出張の場合は公証人手数料が50%加算され、別途日当(1日20,000円、4時間以内は10,000円)と交通費が必要です。
証人は誰に頼めばいいですか?
証人は成人であれば基本的に誰でもなれますが、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族は証人になれません。信頼できる友人や知人に依頼するか、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。公証役場で証人を紹介してもらえる場合もあります。

遺言書の検認手続きについて

自筆証書遺言が見つかった場合、検認手続きが必要です。

検認手続きの流れを確認