寄与分とは?認められるケースと計算方法
寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした者がいる場合に、その貢献を遺産分割で考慮する制度です(民法904条の2)。相続人間の実質的な公平を図るために設けられたもので、たとえば被相続人の事業を長年無償で手伝った相続人や、被相続人を長期間にわたり自宅で介護した相続人に、法定相続分に加えて寄与分を上乗せして取得させることができます。
寄与分は1980年(昭和55年)の民法改正で導入されました。それまでは、被相続人への貢献が大きい相続人であっても、法定相続分どおりの分割しか主張できず、不公平が生じていました。寄与分の制度により、貢献に応じた公平な遺産分割が可能となりました。
ただし、寄与分が認められるためには「特別の寄与」が必要です。通常の親族間の助け合い(扶養義務の範囲内の行為)では寄与分は認められません。このハードルは実務上かなり高く設定されており、寄与分の主張が認められるケースは必ずしも多くないのが現状です。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 共同相続人であること:寄与分を主張できるのは相続人に限られます(2019年改正前の原則)。相続人以外の親族の貢献については、後述する「特別の寄与料」制度で対応します。
- 特別の寄与であること:通常期待される程度を超える貢献が必要です。親族間の通常の扶養や協力では認められません。
- 被相続人の財産の維持・増加に寄与したこと:精神的な支えだけでなく、財産上の効果があることが求められます。具体的には、財産が増えた、あるいは減少を防いだことが必要です。
- 無償またはそれに近い行為であること:すでに十分な対価(報酬や贈与)を受けている場合は、寄与分は認められません。
- 一定の期間・程度の継続性があること:一時的な援助ではなく、相当期間にわたる継続的な貢献が必要です。
⚠ 「特別の寄与」のハードル
裁判実務において、寄与分が認められるハードルは非常に高いのが現実です。「親の介護をしていた」「実家の手伝いをしていた」という程度では認められないケースが多く、要介護状態の被相続人を専従的に介護した場合や、無報酬で被相続人の事業に長年従事した場合など、通常の親族関係から明らかに逸脱する程度の貢献が求められます。
寄与分の5つの類型
裁判実務では、寄与分は以下の5つの類型に分類されています。それぞれの類型ごとに、寄与分の評価方法が異なります。
| 類型 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 家事従事型 | 被相続人の事業に無償または低報酬で従事 | 家業の農業・商店を長年無給で手伝った |
| 金銭等出資型 | 被相続人に金銭やその他の財産を提供 | 自宅の建築費用を負担した、借金を肩代わりした |
| 療養看護型 | 被相続人の療養看護を行った | 要介護状態の被相続人を自宅で長期間介護した |
| 扶養型 | 被相続人の生活費を負担した | 収入のない被相続人の生活費を長期間負担した |
| 財産管理型 | 被相続人の財産の管理を行った | 被相続人所有の賃貸不動産の管理を無償で行った |
療養看護型の寄与分の算定方法
最も争いが多い療養看護型の寄与分は、一般的に以下の計算式で算定されます。
寄与分 = 介護報酬相当額 x 介護日数 x 裁量割合(0.5〜0.8程度)
介護報酬相当額は、介護保険における介護報酬や、家政婦の日当相場を参考にします。裁量割合は、専門の介護者ではなく親族が行っていることを考慮した減額係数です。
家事従事型の寄与分の算定方法
家事従事型の場合は、一般的に以下の計算式が用いられます。
寄与分 = 同種業務の従業員給与相当額 x 従事年数 x 裁量割合(0.5〜0.8程度)
寄与分の計算方法
寄与分がある場合の遺産分割は、以下の手順で行います。
- みなし相続財産の算出:遺産総額から寄与分を差し引きます。これが「みなし相続財産」です。
- 各相続人の具体的相続分の算出:みなし相続財産に各相続人の法定相続割合を掛けます。
- 寄与者の取得額の算出:寄与者は、具体的相続分に寄与分を加算した額を取得します。
計算例
被相続人の遺産が1億円、相続人が子A・子B・子Cの3人、子Aに2,000万円の寄与分がある場合を考えます。
- みなし相続財産:1億円 - 2,000万円 = 8,000万円
- 子Aの具体的相続分:8,000万円 x 1/3 = 約2,667万円
- 子Aの取得額:2,667万円 + 2,000万円 = 約4,667万円
- 子Bの取得額:8,000万円 x 1/3 = 約2,667万円
- 子Cの取得額:8,000万円 x 1/3 = 約2,667万円
このように、寄与者である子Aは、その貢献に応じて他の相続人より多くの遺産を取得できます。
寄与分計算ツール
遺産総額・寄与分額・寄与者の法定相続割合・相続人数を入力すると、みなし相続財産と各相続人の取得額を自動計算します。
例:子が3人で配偶者なしの場合は約33%、配偶者と子2人の場合は子1人あたり25%
みなし相続財産
遺産総額 - 寄与分額
-
寄与者の取得額
みなし相続財産 x 割合 + 寄与分額
-
他の相続人1人あたりの取得額
残余を均等配分した場合の目安
-
⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。
特別の寄与料(2019年改正)
2019年7月1日に施行された民法改正により、「特別の寄与料」の制度が新設されました(民法1050条)。この制度は、相続人以外の親族(たとえば長男の妻)が被相続人の療養看護等に貢献した場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。
従来の寄与分制度は相続人のみが主張できたため、たとえば長男の妻が義父の介護を長年行っていても、法的には何も請求できないという不公平が生じていました。特別の寄与料制度により、この問題がある程度解消されました。
特別の寄与料の要件
- 被相続人の親族であること(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)。ただし、相続人・相続放棄をした者・欠格者・廃除された者は除かれます。
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと。
- その行為により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと。
ℹ 特別の寄与料の請求期限
特別の寄与料の請求は、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に行う必要があります。期限が短いため、該当する方は早めに請求の準備を進めることが重要です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に処分を請求できます。
特別の寄与料は、まず当事者間の協議で金額を定めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別の寄与料の額を定めます。