特別受益とは?持ち戻し計算の方法

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈(遺言による財産の譲渡)を受けた者がいる場合に、その贈与や遺贈の額を相続分の前渡しとみなす制度です。民法903条に規定されており、相続人間の公平を図ることを目的としています。

たとえば、被相続人が生前に長男に自宅購入資金として2,000万円を贈与していた場合、この2,000万円は「特別受益」として遺産分割の際に考慮されます。もし特別受益が考慮されなければ、長男は生前贈与に加えて法定相続分も受け取ることになり、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。

特別受益の制度は、被相続人の遺産を相続人の間で実質的に公平に分配するための重要な仕組みです。ただし、何が特別受益に該当するかの判断は必ずしも容易ではなく、相続人間で争いになることも少なくありません。

特別受益の対象となるもの

民法903条1項では、特別受益の対象として以下の3つを挙げています。

  • 遺贈:遺言によって受けた財産のすべてが特別受益に該当します。遺贈については、目的や金額を問わず、すべてが対象です。
  • 婚姻のための贈与:結婚に際して受けた持参金、支度金、嫁入り道具などが該当します。ただし、通常の結婚祝い金程度のものは含まれません。
  • 生計の資本としての贈与:独立開業のための資金援助、住宅購入資金の援助、高額な教育費の負担など、生計の基盤となるような大きな贈与が該当します。
贈与の種類特別受益に該当するか備考
住宅購入資金の援助該当する金額に関わらず対象
独立開業資金の援助該当する事業の種類を問わない
結婚の持参金・支度金該当する社会通念上相当額を超える場合
大学・留学費用ケースによる家庭の経済状況による判断
通常の生活費の援助該当しない扶養義務の範囲内
通常額の結婚祝い金該当しない社会通念上相当な範囲
通常額の誕生日プレゼント該当しない少額の贈与
生命保険金原則該当しない著しく不公平な場合は例外あり

ℹ 特別受益の時期に制限はない

特別受益には、贈与がいつ行われたかについての時期的な制限はありません。数十年前の贈与であっても、特別受益として持ち戻しの対象となります。これは、遺留分侵害額請求における生前贈与(原則10年以内)とは異なる点です。

持ち戻し計算の方法

特別受益がある場合の遺産分割は、「持ち戻し計算」によって行います。具体的な計算手順は以下のとおりです。

計算手順

  1. みなし相続財産の算出:実際の遺産総額に特別受益の額を加算します。これが「みなし相続財産」です。
  2. 各相続人の具体的相続分の算出:みなし相続財産に各相続人の法定相続割合を掛けて、具体的相続分を算出します。
  3. 特別受益者の取得額の算出:特別受益者の具体的相続分から特別受益の額を差し引きます。これが特別受益者が実際に取得する額です。

計算例

被相続人の遺産が8,000万円、相続人が子A・子Bの2人で、子Aが生前に2,000万円の特別受益を受けていた場合を考えます。

  • みなし相続財産:8,000万円 + 2,000万円 = 1億円
  • 子Aの具体的相続分:1億円 x 1/2 = 5,000万円
  • 子Aの取得額:5,000万円 - 2,000万円 = 3,000万円
  • 子Bの取得額:1億円 x 1/2 = 5,000万円

結果として、子Aは生前贈与2,000万円 + 遺産から3,000万円 = 合計5,000万円、子Bは遺産から5,000万円を取得し、公平な分割が実現されます。

⚠ 超過特別受益の場合

特別受益の額が具体的相続分を超過する場合(上記の例で子Aの特別受益が6,000万円だった場合)、超過分を返還する義務はありません(民法903条2項)。この場合、子Aの取得分はゼロとなりますが、超過した1,000万円の返還は不要です。ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

持ち戻し免除の意思表示

被相続人は、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をすることができます(民法903条3項)。持ち戻し免除の意思表示があった場合、その贈与や遺贈は特別受益としての持ち戻しの対象から除外され、相続財産とは別の利益として扱われます。

持ち戻し免除の意思表示は、遺言書に明記するのが最も確実ですが、必ずしも書面である必要はなく、黙示の意思表示も認められる場合があります。ただし、黙示の意思表示は立証が困難な場合が多いため、トラブル防止のためには遺言書に記載しておくことが望ましいでしょう。

💡 配偶者への居住用不動産の贈与(2019年改正)

2019年7月1日施行の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与または遺贈については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。これにより、長年連れ添った配偶者が居住用不動産を贈与されても、遺産分割の際に不利にならないよう配慮されています。

特別受益計算ツール

遺産総額・特別受益額・相続人数・受益者の法定相続割合を入力すると、みなし相続財産と各相続人の取得額を自動計算します。

万円
万円
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例:子が2人で配偶者なしの場合は50%、配偶者と子2人の場合は子1人あたり25%

みなし相続財産

遺産総額 + 特別受益額

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受益者の取得額

みなし相続財産 x 割合 - 特別受益額

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他の相続人1人あたりの取得額

残余を均等配分した場合の目安

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

実務上の注意点

特別受益をめぐる実務上の注意点を整理します。特別受益に関する争いは遺産分割事件の中でも頻出するテーマであり、事前の理解が重要です。

  • 立証責任:特別受益の存在を主張する側(通常は他の相続人)に立証責任があります。贈与の事実、時期、金額などを証明する資料(送金記録、贈与契約書、不動産の登記簿など)を準備する必要があります。
  • 評価の時期:特別受益の評価は、相続開始時の時価で行います。贈与時の価値ではありませんので注意が必要です。たとえば、贈与時に1,000万円だった不動産が相続開始時に2,000万円に値上がりしていた場合、2,000万円として計算します。
  • 当事者間の認識の違い:贈与した側と受け取った側で、贈与の趣旨や金額の認識が異なることがあります。生前にしっかりと記録を残しておくことがトラブル防止につながります。
  • 遺留分との関係:特別受益が遺留分を侵害している場合、遺留分侵害額請求権の行使が可能です。持ち戻し計算と遺留分計算は別の制度ですが、密接に関連しています。

よくある質問

結婚の際にもらった持参金は特別受益に該当しますか?
婚姻のための贈与は特別受益に該当します(民法903条1項)。具体的には、結婚支度金、持参金、嫁入り道具などが対象となります。ただし、社会通念上相当な範囲の結婚祝い金は特別受益に含まれないとされています。金額の大きさや家庭の経済状況によって判断が分かれます。
学費は特別受益になりますか?
大学や大学院の学費が特別受益に該当するかは、家庭の経済状況や他の相続人との公平性を考慮して判断されます。一般的に、親の扶養義務の範囲内と認められる教育費は特別受益に該当しません。しかし、被相続人の資力に比べて高額な学費(留学費用、私立医大の学費等)は特別受益と認定される場合があります。
生命保険金は特別受益に該当しますか?
生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。そのため、原則として特別受益には該当しません。ただし、最高裁判例(平成16年10月29日)では、保険金額が遺産総額に対して著しく大きく、相続人間の公平を害する「特段の事情」がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象とすることができるとされています。
特別受益の持ち戻しを拒否できますか?
相続人が持ち戻しを拒否することはできません。ただし、被相続人が生前に「持ち戻し免除の意思表示」をしていた場合は、持ち戻しは行われません。この意思表示は遺言書で行うのが確実ですが、黙示の意思表示が認められる場合もあります。なお、2019年の民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈には、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される規定が新設されました。