家族信託の仕組みと活用方法

家族信託とは

家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族に財産の管理・処分を託す仕組みです。信託法に基づく制度であり、2006年の信託法改正により、家族間での信託活用がしやすくなりました。

家族信託は、高齢の親が元気なうちに子に財産管理を任せることで、将来の認知症リスクに備えたり、遺言では実現できない柔軟な財産承継を行ったりするために活用されています。近年、超高齢社会の進展に伴い、認知症対策としての家族信託への関心が急速に高まっています。

従来、高齢者の財産管理には成年後見制度が利用されてきましたが、成年後見制度では不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要であるなど制約が多く、柔軟な財産管理が困難でした。家族信託は成年後見制度の課題を補完する新しい選択肢として注目されています。

家族信託の仕組み

家族信託は、委託者受託者受益者の3者で構成されます。それぞれの役割を理解することが、家族信託を正しく活用するための第一歩です。

委託者(いたくしゃ)

財産を信託する人です。一般的には高齢の親が委託者となります。委託者は自分の財産を受託者に託し、信託の目的や条件を定めます。委託者には信託契約を締結するための判断能力が必要です。

受託者(じゅたくしゃ)

委託者から財産の管理・処分を任される人です。一般的には子が受託者となります。受託者は信託契約で定められた目的に従って財産を管理・運用する義務を負います。受託者は善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などの法的義務を負います。

受益者(じゅえきしゃ)

信託財産から生じる利益を受ける人です。多くの場合、委託者自身が受益者を兼ねます(自益信託)。例えば、親が自宅を信託して子に管理を任せつつ、自分自身が引き続き自宅に住み続けるケースです。委託者の死亡後は、配偶者や子を次の受益者に指定することもできます。

ℹ 信託財産の独立性

信託された財産は、委託者の財産からも受託者の固有財産からも独立した「信託財産」として扱われます。受託者が破産しても信託財産は差し押さえの対象になりません。これを「倒産隔離機能」と呼び、家族信託の大きな特長の一つです。

メリット・デメリット

家族信託のメリット

  • 認知症対策:委託者が認知症になっても、受託者が継続して財産管理・処分を行える
  • 柔軟な財産管理:成年後見制度と比べて、不動産の売却や積極的な資産運用が可能
  • 二次相続対策:受益者連続型信託により、数世代にわたる財産の承継先を指定できる
  • 共有不動産の対策:不動産の共有持分を信託することで、管理・処分の意思決定を一元化できる
  • 遺言代用機能:信託契約の中で死亡後の財産の帰属先を指定でき、遺言と同様の効果が得られる
  • 裁判所の関与が不要:成年後見制度と異なり、裁判所への報告義務がなく手続きが簡便

家族信託のデメリット

  • 初期費用が高い:信託契約書の作成、公正証書化、登記費用などで数十万円から100万円以上かかる
  • 身上監護ができない:施設への入所契約や医療行為の同意など、本人の身上に関する法律行為は行えない
  • 受託者の負担が大きい:帳簿作成義務や確定申告(信託の計算書の提出)など、受託者に一定の事務負担がある
  • 税務上のメリットは限定的:家族信託自体に節税効果はなく、信託の設定だけで相続税が軽減されるわけではない
  • 専門家が少ない:家族信託に精通した専門家(弁護士・司法書士)はまだ限られている

成年後見制度との比較

家族信託と成年後見制度は、いずれも高齢者の財産管理に活用される制度ですが、その性質は大きく異なります。

項目家族信託法定後見制度任意後見制度
開始時期契約締結時(判断能力があるうちに)判断能力低下後に申立て判断能力低下後に発効
財産管理者受託者(家族)後見人(家裁が選任)任意後見人(本人が選任)
裁判所の関与不要家庭裁判所が監督家庭裁判所が監督
不動産の売却信託契約の範囲内で自由家裁の許可が必要後見監督人の同意が必要
積極的な資産運用可能原則不可(財産保全が目的)契約で定めた範囲内
身上監護不可可能可能
費用初期費用30〜100万円程度月額2〜6万円(後見人報酬)月額1〜3万円程度
死後の財産承継指定可能指定不可指定不可
二次相続以降の指定可能(受益者連続型)不可不可

💡 併用も検討を

家族信託は身上監護ができないため、施設入所の契約や医療に関する判断が必要な場合は、成年後見制度(任意後見制度)との併用が効果的です。財産管理は家族信託で、身上監護は任意後見制度で対応するという使い分けが理想的です。

活用例

活用例1:認知症対策

最も多い活用例が認知症対策です。80歳の父親が委託者兼受益者となり、長男を受託者として自宅と金融資産を信託します。父親が元気なうちは従来通り自宅に住み続け、管理は長男が行います。将来、父親が認知症になり施設入所が必要になった場合、長男の判断で自宅を売却して施設入居費に充てることができます。

家族信託がなければ、認知症になった後は不動産の売却ができなくなり(法律行為ができなくなるため)、成年後見制度を利用しても家庭裁判所の許可が必要で時間がかかります。家族信託によって、タイムリーな対応が可能になります。

活用例2:二次相続対策(受益者連続型信託)

先祖代々の土地を長男の家系で承継させたい場合に活用します。父親が委託者となり、自分の死亡後は妻を受益者に、妻の死亡後は長男を受益者に指定します。遺言では「自分の死亡後」の承継先しか指定できませんが、家族信託の受益者連続型信託を使えば、30年間にわたって数世代先の承継先を指定できます。

活用例3:共有不動産の管理

相続により不動産が複数人の共有となった場合、共有者全員の同意がなければ売却や大規模な修繕ができません。共有者が認知症になると手続きが完全に停滞します。各共有者の持分を一人の受託者に信託することで、受託者が一元的に管理・処分できるようになり、共有不動産の塩漬け状態を防げます。

費用の目安

家族信託の設定にかかる主な費用は以下の通りです。信託財産の規模や内容によって金額は変動します。

費用項目金額の目安備考
専門家への報酬(コンサルティング料)30万〜80万円信託設計・契約書作成・手続き支援
公正証書作成費用3万〜10万円公証人の手数料(信託財産の価額による)
不動産の信託登記費用固定資産税評価額の0.3〜0.4%登録免許税+司法書士報酬
信託口口座の開設無料〜数千円対応する金融機関が限られる

例えば、評価額3,000万円の自宅と金融資産2,000万円を信託する場合、専門家報酬50万円、公正証書5万円、登記費用15万円程度で、合計70万円前後が目安となります。初期費用は決して安くはありませんが、成年後見制度を利用した場合の年間コスト(後見人報酬:年24万〜72万円)と比較すると、長期的にはコストメリットがある場合が多いです。

手続きの流れ

家族信託の設定は、以下のステップで進めます。専門家(司法書士・弁護士)のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

  1. 1

    専門家への相談・信託設計

    家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談し、家族の状況や希望を伝えます。信託の目的、信託財産の範囲、委託者・受託者・受益者の設定、信託の終了事由などを検討し、最適な信託スキームを設計します。家族全員で話し合い、合意を得ることが重要です。

  2. 2

    信託契約書の作成

    専門家が信託契約書の原案を作成します。信託の目的、信託財産の特定、受託者の権限と義務、受益者の指定、信託期間、信託の終了事由と残余財産の帰属先など、必要な事項を漏れなく記載します。内容を家族全員で確認し、必要に応じて修正します。

  3. 3

    公正証書の作成

    信託契約書を公正証書として作成します。法律上は私文書でも有効ですが、公正証書にすることで契約の有効性を担保でき、金融機関での手続きもスムーズに進みます。委託者と受託者が公証役場に出向き、公証人の面前で契約内容を確認して署名・押印します。

  4. 4

    信託登記の申請

    信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います。不動産の登記名義が委託者から受託者に変更され、信託の目録が登記されます。司法書士に依頼するのが一般的です。登録免許税は非課税(土地)または固定資産税評価額の0.4%(建物)です。

  5. 5

    信託口口座の開設

    金融資産を信託する場合は、受託者名義の「信託口口座」を開設します。信託口口座は受託者の固有財産とは分別管理される専用口座です。対応する金融機関は限られているため、事前に確認が必要です。信託契約書(公正証書)を金融機関に持参して手続きします。

  6. 6

    信託の開始・運用

    信託契約の締結と登記・口座開設が完了したら、受託者による信託財産の管理が始まります。受託者は帳簿を作成し、年に1回以上は受益者に対して信託事務の処理状況を報告します。信託財産から生じる収入がある場合は、受益者が確定申告を行います。

⚠ 信託契約の注意点

家族信託は信託法に基づく法的な仕組みであり、契約内容に不備があると想定通りに機能しない可能性があります。インターネット上のひな形をそのまま使うのではなく、必ず家族信託に精通した専門家に相談して、個々の家庭の事情に合った信託設計を行いましょう。

よくある質問

家族信託と遺言書の違いは何ですか?
遺言書は被相続人の死亡後に効力が発生し、一代限りの財産承継しか指定できません。一方、家族信託は生前から効力が発生し、委託者の判断能力が低下した後も財産管理を継続できます。また、二次相続以降の財産の帰属先(受益者連続型信託)を指定できる点も大きな違いです。遺言書と家族信託を併用することで、より柔軟な相続対策が可能になります。
家族信託に税金はかかりますか?
家族信託の設定時に、委託者が受益者を兼ねる(自益信託)場合は、贈与税や所得税は課税されません。信託財産から生じる収益は受益者の所得として申告が必要です。委託者と受益者が異なる場合(他益信託)は、信託設定時に贈与税が課される可能性があります。また、信託終了時の残余財産の帰属先によって相続税・贈与税の課税関係が生じます。
認知症になってからでも家族信託を設定できますか?
原則として、認知症等により判断能力が失われた後は家族信託を設定することはできません。信託契約は委託者の意思に基づいて締結する法律行為であるため、委託者に契約内容を理解する判断能力が必要です。軽度の認知症であれば設定可能な場合もありますが、判断能力の程度によるため、専門家への相談が必要です。認知症対策としての家族信託は、判断能力があるうちに早めに設定することが重要です。
家族信託の受託者は誰がなれますか?
家族信託の受託者は、信頼できる家族であれば誰でもなることができます。一般的には子や配偶者が受託者になることが多いです。ただし、未成年者は受託者になれません。また、信託業法により、業として受託者となることは信託会社等に限られるため、家族以外の第三者が反復継続して受託者になることには制限があります。受託者の負担を考慮し、複数の受託者を設定したり、信託監督人を置いたりすることも検討しましょう。