死亡後に必要な手続き一覧【時系列チェックリスト】

ご家族が亡くなると、悲しみの中でも数多くの手続きを進めなければなりません。手続きには期限が設けられているものが多く、うっかり期限を過ぎてしまうとペナルティが科されたり、権利を失ったりする場合もあります。この記事では、死亡後に必要な手続きを時系列順に整理し、チェックリストとして活用できるようまとめました。

手続きの全体像(タイムライン)

以下のタイムラインで、死亡後の各手続きの期限を一覧で確認できます。赤色の項目は特に期限が厳格なものです。

7日以内

死亡届・火葬許可申請

死亡地または本籍地の市区町村役場に死亡届を提出。同時に火葬許可申請書も提出します。

14日以内

年金受給権者死亡届

年金事務所または年金相談センターに届出。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内。

14日以内

国民健康保険資格喪失届

市区町村役場に届出。保険証を返却します。

14日以内

世帯主変更届

世帯主が死亡した場合、新しい世帯主を届出。15歳以上の世帯員が2人以上の場合に必要。

3ヶ月以内

相続放棄・限定承認

家庭裁判所に申述。借金が多い場合は相続放棄を検討。期限を過ぎると単純承認とみなされます。

4ヶ月以内

準確定申告

被相続人の死亡年の所得税を、相続人が税務署に申告・納付します。

10ヶ月以内

相続税の申告・納付

相続財産が基礎控除を超える場合に必要。税務署に申告書を提出し、相続税を納付します。

1年以内

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対して金銭の支払いを請求できます。

2年以内

葬祭費・埋葬料の申請

国民健康保険の場合は葬祭費(3~7万円)、健康保険の場合は埋葬料(5万円)を申請。

2年以内

高額療養費の申請

被相続人の医療費の自己負担が高額だった場合、払い戻しを受けられます。

3年以内

相続登記

不動産の名義変更。2024年4月から義務化され、正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料。

3年以内

生命保険金の請求

保険法により3年の時効。保険会社に連絡し、必要書類を提出して保険金を請求します。

5年以内

遺族年金の請求

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求。5年を過ぎると時効により受給権が消滅します。

7日以内の手続き

死亡後、最初に行うべき手続きは死亡届の提出です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出する義務があります。

死亡届には医師が作成した死亡診断書(または死体検案書)を添付します。死亡届と死亡診断書は1枚の用紙の左右に印刷されている形式です。死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。この火葬許可証がなければ火葬を行うことができません。

❗ 死亡届は複数枚コピーしておきましょう

死亡届(死亡診断書)は、生命保険金の請求、年金の手続き、銀行口座の相続手続きなど、さまざまな場面で必要となります。原本は市区町村に提出してしまうため、提出前に必ず複数枚コピーを取っておきましょう。

14日以内の手続き

死亡から14日以内に行うべき手続きは主に以下の3つです。

年金受給権者死亡届

被相続人が年金を受給していた場合、年金事務所に死亡届を提出します。届出が遅れて年金が過払いになると、後から返還を求められますのでご注意ください。また、未支給年金(死亡月分まで)の請求も同時に行えます。

国民健康保険資格喪失届

被相続人が国民健康保険に加入していた場合、市区町村役場に資格喪失届を提出し、保険証を返却します。会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通じて手続きが行われます。

世帯主変更届

死亡した人が世帯主であった場合で、残された世帯員に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を届出する必要があります。配偶者と子ども1人だけの場合は自動的に配偶者が世帯主となるため、届出は不要です。

3ヶ月以内の手続き

相続放棄・限定承認の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間を熟慮期間といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をすればプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。熟慮期間内に何もしなければ、単純承認(すべての財産・負債を引き継ぐ)をしたものとみなされます。

⚠ 3ヶ月は意外と短い

相続財産の調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。期間内に判断が難しい場合は、期限が切れる前に忘れずに申立てを行いましょう。

4ヶ月以内の手続き

準確定申告とは、被相続人の死亡年の1月1日から死亡日までの所得税を申告することです。被相続人に確定申告の義務がある場合(自営業者、年収2,000万円超の会社員、不動産所得がある場合など)は、相続人が死亡から4ヶ月以内に税務署に申告・納税する必要があります。

10ヶ月以内の手続き

相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告義務が生じます。

10ヶ月以内にやるべきことは、相続財産の確定、遺産分割協議、相続税額の計算、申告書の作成・提出、そして納税です。スケジュール的にはかなりタイトですので、早めに着手することが重要です。

1年以内の手続き

遺留分侵害額請求は、遺言によって遺留分を侵害された法定相続人が、侵害者に対して金銭の支払いを求めることができる制度です。遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅します。

2年~5年以内の手続き

葬祭費・埋葬料(2年以内)

国民健康保険の被保険者が死亡した場合は「葬祭費」(3万~7万円、自治体により異なる)、健康保険の被保険者が死亡した場合は「埋葬料」(5万円)が支給されます。申請期限は死亡日から2年以内です。

高額療養費(2年以内)

被相続人が入院等で高額な医療費を支払っていた場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。診療月の翌月初日から2年が時効です。

相続登記(3年以内)

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺族年金(5年以内)

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求期限は5年以内です。受給要件を満たしている場合は、できるだけ早く年金事務所で手続きを行いましょう。5年を過ぎると時効で受給権が消滅してしまいます。

よくある質問

死亡届は誰が提出できますか?
死亡届の届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等です。実務上は、同居の親族が提出するケースが最も多く、葬儀社が代行して提出することもあります。届出先は、死亡地、被相続人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
手続きの期限を過ぎた場合はどうなりますか?
手続きの種類によって異なります。死亡届の提出が遅れた場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。相続放棄の3ヶ月の期限は厳格で、期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされます。相続税の申告が期限(10ヶ月)を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生します。いずれにしても、できる限り早めに手続きを進めることが重要です。
相続手続きは自分でできますか?それとも専門家に依頼すべきですか?
シンプルな相続(相続人が少ない、相続財産が預貯金のみなど)であれば、自分で手続きを進めることも可能です。しかし、不動産がある場合、相続人間で揉めている場合、相続税の申告が必要な場合などは、司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。特に相続税の申告は複雑なため、税理士に依頼するのが一般的です。
被相続人の口座が凍結された場合、葬儀費用はどうやって支払いますか?
預貯金の仮払い制度を利用して、遺産分割前でも各相続人が一定額(各口座残高の3分の1×法定相続分、上限150万円)を引き出すことができます。また、家庭裁判所に仮処分の申立てを行い、必要な費用の支払いを認めてもらう方法もあります。生命保険金は口座凍結の影響を受けないため、速やかに保険会社に請求することも有効です。