相続放棄の手続き方法【期限は3ヶ月】

相続放棄の期限(3ヶ月)

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法第915条第1項)。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。「相続の開始を知った日」とは、通常は被相続人が亡くなったことを知った日を指しますが、先順位の相続人が全員放棄した結果、自分が相続人になったことを知った日が起算点となる場合もあります。

熟慮期間中は、被相続人の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産の両方)を調査し、相続を承認するか放棄するかを慎重に判断する必要があります。3ヶ月では判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。伸長が認められれば、さらに1〜3ヶ月程度の猶予が与えられます。

⚠ 3ヶ月を過ぎると単純承認に

熟慮期間(3ヶ月)を過ぎると、法律上「単純承認」したものとみなされます(民法第921条第2号)。単純承認となった場合、被相続人の借金も含むすべての財産を無限に引き継ぐことになります。期限管理には細心の注意を払いましょう。なお、以下の行為をすると3ヶ月以内でも単純承認とみなされます。

  • 相続財産の全部または一部を処分した場合
  • 相続財産を隠匿・消費した場合
  • 相続財産を私的に使用した場合

相続放棄のタイムライン

相続開始から相続放棄の手続きまでのスケジュールを確認しましょう。期限は厳格に適用されるため、早めの行動が重要です。

相続開始(死亡日)

相続の発生

被相続人の死亡により相続が開始します。この日が原則として熟慮期間の起算日となります。

〜1ヶ月目

財産調査の開始

被相続人の財産状況を調査します。預貯金、不動産、借金、連帯保証債務などを確認。信用情報機関への照会も検討しましょう。

1〜2ヶ月目

相続放棄の判断・書類準備

調査結果をもとに相続放棄するかを判断します。放棄する場合は必要書類の収集と申述書の作成を始めましょう。

2〜3ヶ月目

家庭裁判所への申述

相続放棄申述書と必要書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

3ヶ月期限

熟慮期間の満了

この日までに申述しないと単純承認とみなされます。間に合わない場合は期間伸長の申立てを。

申述後1〜2週間

照会書への回答

家庭裁判所から送付される照会書(質問書)に回答して返送します。

申述後約1ヶ月

相続放棄の受理

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。必要に応じて受理証明書も取得しましょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、以下のステップで進めます。手続き自体は比較的シンプルですが、書類の準備に時間がかかることがあるため、早めに取り掛かりましょう。

  1. 1

    被相続人の財産状況を調査する

    まず、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・ローン・連帯保証債務・未払い税金など)を把握します。金融機関への残高照会、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求、不動産の登記簿確認などを行います。

  2. 2

    相続放棄の判断をする

    調査結果をもとに、相続放棄をするかどうかを決定します。マイナスの財産がプラスの財産を大幅に上回る場合は相続放棄が有効です。判断に迷う場合は限定承認も選択肢となります。家族や専門家と相談しましょう。

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    必要書類を収集する

    相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類を市区町村役場から取得します。被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が必要です。相続人の続柄によって追加の書類が必要になります。

  4. 4

    相続放棄申述書を作成する

    裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードし、必要事項を記入します。申述の理由(被相続人の債務超過、生活が安定している等)や被相続人の財産の概略を記載します。

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    家庭裁判所に申述する

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書と必要書類を提出します。窓口に直接持参するか、郵送でも提出可能です。収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。

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    照会書に回答する

    申述後、家庭裁判所から照会書(回答書)が送付されます。相続放棄の意思確認や、単純承認にあたる行為をしていないかなどの質問に回答して返送します。

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    受理通知書を受け取る

    相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者への対応のため、「相続放棄申述受理証明書」も取得しておくと便利です(1通150円)。

必要書類一覧

相続放棄に必要な書類は、申述人と被相続人の関係によって異なります。以下の表で確認してください。

書類共通/個別取得先備考
相続放棄申述書共通裁判所ウェブサイト書式をダウンロードして記入
被相続人の住民票除票共通市区町村役場最後の住所地のもの
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本共通市区町村役場死亡の事実が記載されたもの
申述人の戸籍謄本共通市区町村役場現在のもの
収入印紙(800円)共通裁判所・郵便局申述人1人につき800円
連絡用郵便切手共通郵便局裁判所により金額が異なる(約500円程度)
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本子以外の申述人市区町村役場第2・3順位の相続人の場合に必要
先順位相続人の死亡記載の戸籍謄本第2・3順位市区町村役場先順位者の死亡または放棄を証明

費用について

相続放棄の手続きにかかる費用は比較的低額です。家庭裁判所への申述にかかる実費は、収入印紙800円と連絡用郵便切手(約400〜500円)の合計約1,200〜1,300円程度です。戸籍謄本等の取得費用を加えても、数千円程度で手続きが完了します。

弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。一般的な相場は、弁護士が3〜5万円程度、司法書士が2〜3万円程度です。複雑な案件(期限超過後の申述、多数の債権者がいる場合など)は、これよりも高額になることがあります。

注意点とよくある失敗

単純承認とみなされる行為に注意

相続放棄を検討している間は、被相続人の財産を処分・使用しないよう注意が必要です。例えば、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産の名義変更を行ったりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。葬儀費用を被相続人の口座から支出することについては、社会通念上相当な金額であれば認められるとする判例がありますが、慎重を期すべきです。

次順位の相続人への配慮

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば、子が全員相続放棄すると、被相続人の父母が相続人になります。父母も放棄すると兄弟姉妹に移ります。借金の相続を防ぐためには、関係する相続人全員が順番に放棄する必要がある場合があります。次順位の相続人には早めに連絡しましょう。

相続放棄後の管理義務

2023年4月の民法改正により、相続放棄をした者は、放棄時に相続財産を現に占有している場合に限り、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務を負います(民法第940条)。特に不動産については注意が必要です。

よくある質問

相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
原則として、3ヶ月の熟慮期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。ただし、被相続人に借金があることを知らなかったなど「相当の理由」がある場合は、例外的に3ヶ月を過ぎても放棄が認められるケースがあります。判例上、「借金の存在を知った時から3ヶ月以内」であれば受理される可能性があります。
相続放棄は自分で手続きできますか?弁護士に依頼すべきですか?
相続放棄の手続きは本人でも十分に行えます。家庭裁判所に必要書類を提出するだけで、特別な法律知識は必要ありません。ただし、期限が迫っている場合や、複雑な事情がある場合(被相続人の借金の全容が不明など)は、弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなりますか?
受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「被相続人の相続人」と指定されている場合や、受取人が指定されていない場合は取り扱いが異なる可能性があるため、保険会社に確認してください。
未成年者の相続放棄はどうすればよいですか?
未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人(通常は親権者)が代わりに手続きを行います。ただし、親権者も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。親権者が先に相続放棄をしている場合は利益相反にならないため、そのまま代理できます。

借金がある場合は限定承認も検討

借金の額が不明な場合、限定承認ならプラスの財産の範囲内で負債を処理できます。

限定承認について詳しく見る