法定相続分とは?割合と計算方法をわかりやすく解説

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた各法定相続人の遺産の取り分の割合のことです。遺言書がなく、遺産分割協議もまとまらない場合に基準となる割合で、民法第900条に規定されています。

法定相続分はあくまで「法律上の目安」であり、相続人全員の合意があれば異なる割合で分割することも可能です。しかし、遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所の調停・審判に至った場合は、法定相続分が基準として用いられます。

また、法定相続分は相続税の計算においても重要な役割を果たします。相続税の総額を計算する際には、課税遺産総額を法定相続分で按分して各人の仮の取得額を算出し、それに税率を適用します。

法定相続分の割合一覧

法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下のように異なります。

民法第900条に基づく法定相続分の割合
相続人の組み合わせ配偶者の相続分血族相続人の相続分
配偶者のみ全額(1/1)
配偶者 + 子1/2子:1/2(複数の場合は均等分割)
配偶者 + 父母2/3父母:1/3(両親健在なら各1/6)
配偶者 + 兄弟姉妹3/4兄弟姉妹:1/4(複数の場合は均等分割)
子のみ(配偶者なし)子:全額(複数の場合は均等分割)
父母のみ(配偶者なし)父母:全額(両親健在なら各1/2)
兄弟姉妹のみ(配偶者なし)兄弟姉妹:全額(複数の場合は均等分割)

ℹ 半血兄弟姉妹の相続分

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1です(民法第900条第4号ただし書)。

法定相続分の計算方法

法定相続分を具体的に計算するには、まず法定相続人を確定し、その組み合わせに応じた割合を適用します。

計算例1:配偶者と子2人の場合

遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。

  • 配偶者:6,000万円 x 1/2 = 3,000万円
  • 子1人あたり:6,000万円 x 1/2 x 1/2 = 1,500万円

計算例2:配偶者と父母の場合

遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と父母(両親健在)の場合を考えます。

  • 配偶者:6,000万円 x 2/3 = 4,000万円
  • 父:6,000万円 x 1/3 x 1/2 = 1,000万円
  • 母:6,000万円 x 1/3 x 1/2 = 1,000万円

計算例3:配偶者と兄弟姉妹3人の場合

遺産総額が6,000万円、相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合を考えます。

  • 配偶者:6,000万円 x 3/4 = 4,500万円
  • 兄弟姉妹1人あたり:6,000万円 x 1/4 x 1/3 = 500万円

法定相続分計算ツール

相続人の構成を入力すると、各相続人の法定相続分の割合を自動計算します。

配偶者はいますか?

養子・認知した子を含みます

子がいない場合に第2順位として相続人になります

子も父母もいない場合に第3順位として相続人になります

配偶者の法定相続分

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子1人あたりの法定相続分

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父母1人あたりの法定相続分

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兄弟姉妹1人あたりの法定相続分

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

法定相続分に関する注意点

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が法定相続分に優先します。ただし、遺留分を侵害する遺言であっても遺言自体は有効です。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行使して最低限の取り分を確保できます。

特別受益と寄与分

法定相続分はあくまで基本的な割合であり、実際の遺産分割では「特別受益」や「寄与分」を考慮する場合があります。特別受益とは、生前に被相続人から受けた贈与や遺贈のことで、これを考慮して相続分を修正する制度です。寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対して、追加の取り分を認める制度です。

⚠ 相続税計算での法定相続分

相続税の総額を計算する際には、実際の遺産分割の割合に関わらず、法定相続分で按分した金額に税率を適用します。これは相続税法第16条に基づくもので、実際の取得割合とは別の概念です。

よくある質問

法定相続分と異なる割合で遺産を分けることはできますか?
可能です。遺言書がある場合はその内容に従い、遺言書がない場合でも、相続人全員の合意による遺産分割協議で自由に分割割合を決められます。法定相続分はあくまで目安であり、強制ではありません。
配偶者がいない場合の法定相続分はどうなりますか?
配偶者がいない場合は、最も上位の順位の血族相続人が全額を相続します。たとえば子が3人いる場合は、各自が3分の1ずつを相続します。子がいなければ父母が、父母もいなければ兄弟姉妹が相続します。
非嫡出子(婚外子)の法定相続分は嫡出子と同じですか?
はい、同じです。2013年9月の最高裁決定を受けた民法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となりました。これは2013年9月5日以降に開始した相続に適用されます。
法定相続分と遺留分の違いは何ですか?
法定相続分は遺産分割の目安となる割合で、遺産分割協議により変更可能です。一方、遺留分は一定の相続人に保障された最低限の取り分で、遺言書によっても侵害できない権利です。遺留分は通常、法定相続分の2分の1(直系尊属のみの場合は3分の1)です。