法定相続人とは?範囲と優先順位をわかりやすく解説
法定相続人とは
法定相続人とは、民法の規定に基づいて、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。遺言書がない場合、法定相続人が法律で定められた割合(法定相続分)に従って遺産を相続します。
法定相続人の範囲は民法第887条から第890条に規定されており、大きく「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類に分かれます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には優先順位が設けられています。
相続が発生した際にまず行うべきことの一つは、法定相続人が誰であるかを正確に把握することです。相続人の確定は、遺産分割協議や相続税の計算の前提となるため、戸籍謄本などの公的書類で確認する必要があります。
配偶者の相続権
被相続人の配偶者(妻または夫)は、常に法定相続人となります(民法第890条)。これは他の血族相続人の有無に関わらず適用される最も基本的なルールです。
ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある人を指します。事実婚(内縁関係)のパートナーや、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。また、被相続人が亡くなる前に離婚が成立していた場合も相続権はありません。
❗ 注意:内縁関係の配偶者
内縁(事実婚)のパートナーには法定相続権がありません。内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書を作成して遺贈する方法が一般的です。また、生命保険の受取人に指定しておく方法も有効です。
血族相続人の順位
配偶者以外の法定相続人は、血族関係に基づいて3つの順位に分けられます。上位の順位の人が1人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子は第1順位の相続人です(民法第887条第1項)。実子だけでなく、養子も同じ権利を持ちます。子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続します。代襲相続は、再代襲(ひ孫)まで続きます。
非嫡出子(婚外子)も、認知されていれば法定相続人となります。2013年の最高裁判決および民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等となっています。
第2順位:父母(直系尊属)
被相続人に子(およびその代襲相続人)がいない場合、第2順位として被相続人の父母が相続人になります(民法第889条第1項第1号)。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいない場合、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります(民法第889条第1項第2号)。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、再代襲(甥・姪の子)は認められていません。
💡 代襲相続のポイント
代襲相続は第1順位(子→孫→ひ孫)では何代でも続きますが、第3順位(兄弟姉妹→甥・姪)では一代限りです。第2順位の直系尊属には代襲相続の概念はなく、より近い世代から順に相続人となります。
法定相続人の優先順位表
法定相続人の順位と範囲を以下の表にまとめます。
| 順位 | 相続人 | 代襲相続 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | なし | 法律上の婚姻関係が必要 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 孫→ひ孫(再代襲あり) | 実子・養子・認知された非嫡出子を含む |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 祖父母→曾祖父母 | 子がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪のみ(再代襲なし) | 子も直系尊属もいない場合のみ |
特殊なケース
養子の場合
養子は法律上、養親の実子と同等の相続権を持ちます。普通養子の場合は、養親と実親の両方の相続人となれます。一方、特別養子の場合は、実親との法的な親子関係が終了するため、実親の相続人にはなりません。
相続欠格・廃除の場合
本来の法定相続人であっても、一定の事由(相続欠格事由や被相続人による廃除)に該当する場合は、相続権を失います。ただし、欠格や廃除は本人のみに効力があり、その子には代襲相続が認められます。
相続放棄の場合
法定相続人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。注意すべきは、相続放棄の場合は代襲相続が発生しないことです。これは相続欠格・廃除の場合とは異なる扱いです。
法定相続人の人数の確認方法
法定相続人を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得する必要があります。これにより、認知した子や養子縁組の有無など、戸籍上のすべての身分関係を確認できます。
戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。転籍や婚姻によって本籍地が変わっている場合は、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。2024年3月からは、広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口で他の市区町村の戸籍も取得できるようになりました。
ℹ 相続人調査の実務
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めるには、通常2~4週間かかります。手続きが複雑な場合は、司法書士や行政書士に依頼することも検討しましょう。