小規模宅地等の特例【要件と計算方法】

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業に使用していた土地について、相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は、相続人の生活基盤や事業継続を守るために設けられた非常に重要な制度であり、適用することで相続税額を大幅に軽減できます。

例えば、被相続人の自宅の敷地が5,000万円と評価される場合、特定居住用宅地等の特例を適用すれば、80%減額の4,000万円が控除され、評価額は1,000万円となります。この差額は相続税額に大きく影響するため、適用要件を正確に理解しておくことが重要です。

区分ごとの限度面積と減額割合

小規模宅地等の特例は、土地の利用目的に応じて3つの区分に分かれており、それぞれ適用対象面積の上限と減額割合が異なります。

区分利用形態限度面積減額割合
特定居住用宅地等被相続人の自宅の敷地330㎡80%
特定事業用宅地等被相続人の事業用の敷地400㎡80%
貸付事業用宅地等被相続人の貸付事業用の敷地200㎡50%

ℹ 特定同族会社事業用宅地等

被相続人が同族会社に貸し付けていた宅地で、その会社が事業に使用していた場合は「特定同族会社事業用宅地等」として、400㎡まで80%の減額が適用できます。これは特定事業用宅地等と同じ条件です。

特定居住用宅地等の要件

特定居住用宅地等の特例を受けるには、取得する相続人ごとに以下の要件を満たす必要があります。

配偶者が取得する場合

配偶者は無条件で特定居住用宅地等の特例を適用できます。居住要件も保有要件もなく、相続後に売却しても問題ありません。最も適用しやすいパターンです。

同居親族が取得する場合

被相続人と同居していた親族が取得する場合は、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 居住継続要件:相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住していること
  • 保有継続要件:相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有していること

別居親族が取得する場合(家なき子特例)

配偶者も同居親族もいない場合に限り、以下の要件を満たす別居親族も特例を受けることができます。

  • 相続開始前3年以内に、日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
  • 相続開始前3年以内に、自己の3親等以内の親族またはその特別関係法人が所有する家屋に居住したことがないこと
  • 相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと
  • 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有していること

特定事業用宅地等の要件

被相続人が個人事業を営んでいた土地について、以下の要件を満たす場合に特例が適用されます。

  • 取得した親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその事業を営んでいること(事業継続要件)
  • 取得した親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有していること(保有継続要件)

⚠ 3年以内事業開始の制限

相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地については、原則として特定事業用宅地等の特例は適用できません。ただし、その宅地の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地の相続時の価額の15%以上である場合は適用が可能です。

貸付事業用宅地等の要件

被相続人がアパートや駐車場など貸付事業に使用していた土地について適用される特例です。減額割合は50%、限度面積は200㎡と、居住用や事業用と比べて条件は控えめですが、不動産投資をしている方にとっては重要な制度です。

要件

  • 取得した親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその貸付事業を営んでいること
  • 取得した親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を保有していること
  • 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は原則対象外(ただし相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた場合は適用可能)

複数の区分を併用する場合

複数の区分の宅地がある場合、一定の調整計算を行った上で併用が可能です。

併用パターン調整計算備考
特定居住用+特定事業用完全併用可能(合計730㎡まで)調整計算不要
特定居住用+貸付事業用調整計算が必要合計面積に制限あり
特定事業用+貸付事業用調整計算が必要合計面積に制限あり
3区分すべて併用調整計算が必要最も複雑な計算

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用は完全併用が可能で、合計730㎡(330㎡+400㎡)まで適用できます。一方、貸付事業用宅地等を含む併用では、以下の調整計算式が適用されます。

A×200/330 + B×200/400 + C ≦ 200㎡(A:特定居住用の面積、B:特定事業用の面積、C:貸付事業用の面積)

適用を受けるための手続き

  1. 1

    遺産分割協議を完了する

    小規模宅地等の特例は、申告期限までに遺産分割が完了している宅地にのみ適用できます。未分割の場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、分割後に適用が可能です。

  2. 2

    必要書類を準備する

    遺産分割協議書の写し、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し(同居親族の場合)など必要な書類を準備します。家なき子特例の場合は、賃貸借契約書の写し等も必要です。

  3. 3

    相続税申告書に記載する

    相続税の申告書第11・11の2表の付表を作成し、特例の適用を受ける宅地の明細を記載します。

  4. 4

    申告期限までに提出する

    相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに、税務署に申告書を提出します。特例を適用した結果、相続税が0円になる場合でも申告は必要です。

❗ 特例適用で税額0円でも申告が必要

小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。申告を怠ると特例が適用されず、本来の評価額で課税される可能性があります。

小規模宅地等の特例 減額計算ツール

土地の評価額・面積・区分を入力して、特例適用後の評価額と減額額を計算できます。

路線価方式または倍率方式で算出した評価額

登記簿上の地積を入力

減額される金額

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特例適用後の評価額

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適用対象面積

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

よくある質問

小規模宅地等の特例は自動的に適用されますか?
いいえ、小規模宅地等の特例は自動的には適用されません。相続税の申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して申告期限までに提出する必要があります。期限後申告や修正申告でも適用可能な場合がありますが、原則として申告期限までの申告が必要です。
配偶者が自宅を相続する場合、居住要件はありますか?
配偶者が被相続人の自宅を相続する場合は、居住要件や保有要件はありません。つまり、配偶者は相続後に自宅を売却したり、他の場所に転居したりしても、特例の適用を受けることができます。
二世帯住宅でも特例は適用されますか?
はい、区分所有登記がされていない二世帯住宅であれば、被相続人の居住部分だけでなく建物全体の敷地について特例の適用が可能です。ただし、区分所有登記がされている場合は、被相続人の居住部分に対応する敷地のみが対象となります。
老人ホームに入居していた場合は適用されますか?
被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも、要介護認定等を受けていて、自宅が貸し付けられていなければ、特定居住用宅地等の特例が適用できます。ただし、入居後に自宅を第三者に賃貸していた場合は適用できません。
家なき子特例とは何ですか?
「家なき子特例」とは、被相続人と同居していない相続人でも、一定の要件を満たせば特定居住用宅地等の特例を適用できる制度の通称です。相続開始前3年以内に日本国内に自己または配偶者所有の家屋に居住したことがないこと等の要件があります。