贈与税の計算方法と節税対策ガイド

贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に、受け取った人(受贈者)に課される税金です。相続税を補完する役割を持っており、生前に財産を移転することで相続税を回避する行為を防止するために設けられています。贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、計画的な贈与戦略が節税の鍵となります。

贈与税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して課税されます。この課税方式を「暦年課税」と呼びます。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

ℹ 贈与税の2つの課税方式

贈与税には以下の2つの課税方式があります。

  • 暦年課税:年間110万円の基礎控除があり、超えた部分に累進税率で課税
  • 相続時精算課税:累計2,500万円まで非課税(超過分は一律20%)、相続時に精算

贈与税の課税対象

贈与税は、現金だけでなく不動産、株式、貴金属、美術品など、経済的価値のあるすべての財産の無償移転に対して課税されます。また、本来の贈与だけでなく、以下のような「みなし贈与」にも贈与税が課されるため注意が必要です。

  • 低額譲渡:著しく低い対価で財産を取得した場合、時価との差額が贈与とみなされます
  • 債務免除:借金を免除してもらった場合、免除額が贈与とみなされます
  • 保険金:保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合
  • 名義変更:不動産や預金の名義を無償で変更した場合

一方、扶養義務者からの生活費や教育費(通常必要と認められる範囲)、社会通念上相当な香典・祝い金、法人からの贈与(所得税の対象)などは贈与税の非課税財産とされています。

基礎控除110万円の仕組み

贈与税の暦年課税では、受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除が設けられています。つまり、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、申告も不要です。

この110万円の基礎控除は、贈与者ごとではなく受贈者ごとに適用されます。例えば、父から100万円、母から100万円の合計200万円を受け取った場合、合計額が110万円を超えるため、90万円に対して贈与税がかかります。

💡 基礎控除の賢い活用

毎年110万円の基礎控除を活用して少しずつ財産を移転する「暦年贈与」は、最も基本的な相続税対策の一つです。例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計2,200万円を非課税で移転できます。

贈与税の税率表

贈与税の税率は、基礎控除後の課税価格に応じた累進税率が適用されます。税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類があり、贈与者と受贈者の関係によってどちらが適用されるかが決まります。

一般税率(一般贈与財産用)

特例税率の対象とならない贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)に適用されます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

特例税率(特例贈与財産用)

直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用される優遇税率です。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%なし
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

贈与税計算シミュレーター

贈与額と税率種別を入力するだけで、贈与税額を自動計算できます。

万円

1年間に受け取った贈与の合計額を万円単位で入力してください

税率種別

基礎控除後の課税価格

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贈与税額

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実効税率

-

⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

贈与税 — 記事一覧

贈与税に関する各テーマを詳しく解説しています。目的に合わせてご覧ください。

よくある質問

贈与税の基礎控除110万円は誰にでも適用されますか?
贈与税の基礎控除110万円は、贈与を受けた人(受贈者)1人あたり年間110万円まで非課税となる制度です。贈与者(あげる側)の人数に関係なく、受贈者が1年間に受け取った贈与の合計額から110万円を差し引いて計算します。したがって、複数の人から贈与を受けた場合は、すべての贈与額を合算して110万円を超えるかどうかを判断します。
一般税率と特例税率の違いは何ですか?
特例税率は、直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用される優遇税率です。一般税率と比較して税率が低く設定されており、特に高額の贈与では大きな差が出ます。例えば、基礎控除後の課税価格が1,000万円の場合、一般税率では40%(控除額125万円)ですが、特例税率では30%(控除額90万円)となります。
贈与税の申告はいつまでにする必要がありますか?
贈与税の申告・納付の期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に税務署に申告書を提出し、贈与税を納付する必要があります。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる場合があるため注意が必要です。
贈与税がかからない財産はありますか?
法人からの贈与(所得税の対象)、扶養義務者からの生活費・教育費(通常必要と認められるもの)、社会通念上相当な香典・祝い金・見舞金、離婚に伴う財産分与(過当でないもの)などは贈与税の課税対象外です。また、教育資金の一括贈与(1,500万円まで)や結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで)などの特例制度もあります。
相続時精算課税制度とは何ですか?
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税(超過分は一律20%課税)となる制度です。ただし、この制度を選択した贈与者からの贈与は、相続発生時に相続財産に加算されて相続税で精算されます。一度選択すると暦年課税に戻ることはできないため、慎重な判断が必要です。