教育資金の一括贈与【1,500万円非課税制度】
制度の概要
教育資金の一括贈与の非課税制度とは、直系尊属(父母・祖父母など)が30歳未満の子・孫に対して、教育資金として一括で贈与した場合に、受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。平成25年(2013年)4月1日に創設され、現在は令和8年(2026年)3月31日までの時限措置として運用されています。
この制度は、高齢世代の資産を若年世代に移転し、教育投資を促進することを目的として設けられました。通常、扶養義務者からの教育費はその都度の支払いであれば非課税ですが、この制度を利用することで将来の教育費をまとめて贈与できるメリットがあります。
非課税限度額の1,500万円のうち、学校等以外の教育活動(学習塾・習い事など)に支払う費用については500万円が上限となっています。残りの1,000万円は学校等への支払いに限定されます。
ℹ 非課税限度額の内訳
- 学校等への支払い:最大1,500万円まで非課税
- 学校等以外への支払い:最大500万円まで非課税(1,500万円の内数)
利用するための要件
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 贈与者:受贈者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)であること
- 受贈者:贈与時に30歳未満であること
- 受贈者の所得要件:受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(令和元年4月1日以降の贈与分)
- 口座開設:取扱金融機関(信託銀行等)で教育資金口座を開設すること
- 申告書の提出:金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出すること
- 期限:令和8年(2026年)3月31日までに口座を開設し、資金を預け入れること
⚠ 所得要件にご注意
令和元年(2019年)4月1日以降に贈与を受ける場合、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超えると、この制度は利用できません。共働き世帯の子供など、収入のある受贈者は所得要件を確認しましょう。
対象となる教育費の範囲
非課税の対象となる教育費は、「学校等に支払うもの」と「学校等以外に支払うもの」に分類されます。それぞれの範囲は以下のとおりです。
| 区分 | 対象となる費用 | 非課税上限 |
|---|---|---|
| 学校等への支払い | 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費 | 1,500万円 |
| 学校等への支払い | 入学試験の検定料・学用品費・修学旅行費・給食費 | 1,500万円 |
| 学校等への支払い | 学校が主催する課外活動費(部活動など) | 1,500万円 |
| 学校等への支払い | PTA会費・学校の寮費 | 1,500万円 |
| 学校等への支払い | 留学渡航費・学校が必要と認める海外留学費用 | 1,500万円 |
| 学校等以外への支払い | 学習塾・家庭教師・そろばんの月謝・入会金 | 500万円 |
| 学校等以外への支払い | スイミングスクール・ピアノ教室・英会話教室の月謝 | 500万円 |
| 学校等以外への支払い | これらの教育活動に使用する物品の購入費 | 500万円 |
| 学校等以外への支払い | 通学定期券代(学校等に通学するためのもの) | 500万円 |
| 学校等以外への支払い | 留学斡旋費用・海外留学に伴う渡航費 | 500万円 |
なお、「学校等」には以下の教育機関が含まれます。
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院
- 特別支援学校、高等専門学校、専修学校、各種学校
- 保育所、認定こども園、認可外保育施設
- 外国の教育機関(一定の要件を満たすもの)
- 職業能力開発校、職業訓練法人
手続きの流れ
教育資金の一括贈与の非課税制度を利用するための手続きは、以下のステップで行います。
- 1
金融機関で教育資金口座を開設
信託銀行、銀行、証券会社などの取扱金融機関で「教育資金非課税申告書」を提出し、教育資金口座を開設します。受贈者(子・孫)名義の専用口座となります。
- 2
贈与資金を口座に預け入れ
贈与者(父母・祖父母等)が教育資金口座に資金を預け入れます。一括でも分割でも可能ですが、非課税限度額は累計1,500万円までです。
- 3
教育費の支払い・領収書の提出
受贈者が教育費を支払った後、領収書等を金融機関に提出して払い出しを受けます。支払日から1年以内に領収書を提出する必要があります。
- 4
口座の終了手続き
受贈者が30歳に達した時(在学中は最長40歳)、または口座残高がゼロになった時に口座が終了します。残額がある場合は贈与税の申告が必要です。
領収書の提出方法には2つのパターンがあります。
- 領収書等提出方式:教育費を支払った後に領収書を金融機関に提出し、口座から払い出しを受ける方法
- 振込方式:金融機関が教育機関に直接振り込む方法(対応している金融機関に限る)
いずれの場合も、支出した費用が教育資金に該当することを証明する書類(領収書、振込明細など)の保管が重要です。金融機関によって必要書類や提出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
注意点とリスク
教育資金の一括贈与は大きな節税効果がありますが、利用にあたって以下の点に注意が必要です。
30歳到達時の残額課税
受贈者が30歳に達した時点で口座に残額がある場合、その残額は贈与があったものとして贈与税が課税されます。ただし、30歳時点で学校等に在学中の場合や教育訓練を受講中の場合は、40歳まで延長されます。延長後の残額にも贈与税がかかるため、使い切れる見通しのある金額を贈与することが重要です。
贈与者死亡時の相続税課税
贈与者が死亡した時点での口座残額は、一定の場合を除き、相続税の課税対象となります。受贈者が23歳未満、在学中、または教育訓練受講中の場合は課税対象外ですが、それ以外の場合は相続財産に加算されます。さらに、令和3年(2021年)4月1日以降の贈与で相続税の課税対象となった残額については、相続税額の2割加算の対象にもなります。
⚠ 制度利用前に検討すべきこと
教育費は扶養義務者がその都度支払う場合、元々贈与税は非課税です。この一括贈与制度は、将来の教育費を前倒しでまとめて贈与したい場合に有利ですが、使い切れないリスクも伴います。贈与額は受贈者の年齢・教育計画を考慮して慎重に設定しましょう。
領収書管理の手間
教育費の支出ごとに領収書を金融機関に提出する必要があり、長期間にわたる書類管理は相当な手間がかかります。特に複数の子・孫に制度を利用している場合は管理が煩雑になるため、書類整理の仕組みを事前に整えておくことをお勧めします。