無申告加算税の計算ツール

相続税や贈与税を申告期限までに申告しなかった場合にかかる無申告加算税を自動計算します。 税務調査の通知を受ける前か後かで税率が大きく変わるため、 状況を選ぶだけで金額の差が確認できます。 300万円超の部分が30%になった令和6年改正にも対応しています。

無申告加算税計算ツール

納付すべき税額と、どの段階で申告したかを選んでください。相続税・贈与税・所得税に共通で使えます。

申告していなかった相続税・贈与税などの本税額を入力してください。

税務署から調査の連絡が来る前に自分から申告したかどうかで税率が変わります。

無申告加算税額

100円未満切捨て後の金額

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⚠ この計算結果はあくまで概算です。正確な金額は税理士にご相談ください。税制改正により計算方法が変更される場合があります。

📖 計算の根拠

このツールが適用している計算ルール

  1. 本税額の1万円未満を切り捨てて計算基礎とします。
  2. 金額帯ごとに異なる税率を区分して適用します(全額に最高税率をかけるわけではありません)。
  3. 調査の通知前・通知後・更正の予知後のいずれかで税率が変わります。
  4. 法定申告期限から1ヶ月以内の自主的な期限後申告で一定の要件を満たす場合は免除されます。
  5. 過去5年内に無申告加算税等を課されている場合は10%加重されます(令和6年改正)。
  6. 算出額が5,000円未満なら全額切捨て、それ以上なら100円未満を切捨てます。

出典(一次情報)

上記の一次情報にもとづき、税率を 2026-08-01 に照合しています。 税制改正により変更される場合がありますので、最終的な金額は必ず一次情報または税理士にご確認ください。

無申告加算税とは

無申告加算税は、法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課される税金です。 「申告しなかった」という義務違反に対する制裁としての性格を持ち、 納付が遅れたことに対する利息である延滞税とは別に課されます。

相続税の場合、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産があれば申告義務が生じます。 「税額が0円になるから申告不要」と考えて申告しないケースがありますが、 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することが適用の条件です。 申告しなければ特例が使えず、結果として多額の本税と無申告加算税が発生します。

❗ 特例の適用には申告が必要

配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例を使えば税額が0円になる場合でも、 申告書の提出が適用要件です。無申告のままだと特例が使えず、 本税・無申告加算税・延滞税がまとめて発生します。

税率一覧【調査通知の前後で変わる】

無申告加算税の税率は、どの段階で申告したか税額の大きさの2軸で決まります。

申告した段階50万円以下の部分50万円超300万円以下300万円超の部分
調査の通知前に自主的に申告5%5%5%
調査の通知後〜更正予知前10%15%25%
調査を受けてから申告15%20%30%

💡 自主的に申告するかどうかで金額が3〜6倍変わります

本税500万円の場合、調査通知前の自主申告なら25万円ですが、 調査を受けてからだと117万5,000円。差額は92万5,000円です。 無申告に気づいた時点ですぐ申告することが、金額面で最も効果があります。

※300万円超の部分が30%となったのは、令和5年度税制改正により 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税からです。 それ以前は300万円超の区分がなく、50万円超は一律20%でした。

免除される場合(1ヶ月以内の自主申告)

次の要件をすべて満たす場合、無申告加算税は課されません。

  • 法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告をしていること
  • 調査の通知を受ける前であること
  • 納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
  • 過去5年内に無申告加算税・重加算税を課されたことがないこと

これは「期限内に申告する意思があった」と認められる場合の救済措置です。 ただし延滞税は別途かかりますので、 延滞税の計算ツールもあわせてご確認ください。

過去5年内の再犯は10%加重

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については、 過去5年内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合、 無申告加算税の税率が一律10%加重されます。 また、前年・前々年にも無申告があった場合の加重措置も設けられています。

加重が適用されると、調査後の申告では最高40%(300万円超の部分:30%+10%)となります。

加算税の4つの種類

加算税には次の4種類があり、状況に応じてどれか1つが課されます。

種類課される場合税率
無申告加算税申告期限までに申告しなかった5〜30%
過少申告加算税申告額が本来より少なかった0〜15%
不納付加算税源泉所得税を期限までに納付しなかった5〜10%
重加算税隠蔽・仮装など悪質と判断された35〜40%

過少申告加算税

申告はしたものの税額が少なかった場合に課されます。 調査の通知前に自主的に修正申告すれば0%(免除)、 通知後〜更正予知前なら5%、更正を予知した後なら10%です。 期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、さらに5%が上乗せされます。

重加算税

財産を意図的に隠す、書類を偽造するなど隠蔽・仮装があったと判断された場合、 無申告加算税や過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。 無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%と非常に重く、 過去5年内の再犯ではさらに10%が加重されます。

⚠ 相続税の税務調査は指摘率が高い

相続税は他の税目に比べて税務調査の対象になりやすく、 調査が入った場合の申告漏れ指摘率も高い税目です。 相続税の税務調査で 指摘されやすいポイントを事前に確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

無申告加算税の計算例は?
納付すべき税額が500万円で、税務調査を受けてから申告した場合、50万円以下の部分に15%(7万5,000円)、50万円超300万円以下の部分に20%(50万円)、300万円超の部分に30%(60万円)がかかり、合計117万5,000円となります。調査の通知を受ける前に自主的に申告していれば5%(25万円)で済むため、差は92万5,000円です。
無申告加算税の最低額はいくらですか?
算出された加算税額が5,000円未満の場合は全額が切り捨てられ、納付する必要はありません。また、計算基礎となる本税額も1万円未満は切り捨てられます。
贈与税の無申告加算税の計算ツールはありますか?
このページの計算ツールは贈与税にもそのまま使えます。無申告加算税の税率と計算方法は、相続税・贈与税・所得税など国税で共通だからです。贈与税の本税額を入力してください。なお贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日です。
相続税を申告しなくてもバレませんか?
税務署は被相続人の預貯金・不動産・有価証券の情報を把握できる権限を持っており、死亡届の情報も市区町村から共有されています。相続税の税務調査は申告漏れの指摘率が高く、無申告が判明した場合は無申告加算税に加えて延滞税もかかります。悪質と判断されれば重加算税40%が課されます。
加算税と延滞税は両方かかりますか?
はい、両方が課されます。加算税は申告義務違反に対する制裁、延滞税は納付が遅れたことに対する利息にあたるもので、性質が異なるためです。ただし延滞税は本税に対してのみかかり、加算税に対して延滞税がかかることはありません。
期限後申告でも加算税がかからないことはありますか?
あります。法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行い、かつ「期限内申告をする意思があった」と認められる一定の要件(納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付しているなど)を満たす場合は、無申告加算税は課されません。